川崎フロンターレ我那覇選手はシロと判定
の判決文が
CASホームページから入手出来ます。
長いのでグダグダした箇所は省略します。
ポイントは
1) 今回の医療(Medical Treatment)は我那覇選手のサッカー能力を向上させない。
2) 手法の違法性という事の点滴は血液ドーピングなどを示すが、今回の例はあてはまらない。2008年1月のLitvintchevらの事例とは全く異なっている。
3) 主治医による適切な医療行為であり、医療記録が作成され、保存され聴聞時に提出された。
4) 違法薬物ではないが、行為や手法の違反であってもTUE(治療目的のための違反薬投与の除外規定)として認められるのでドーピング違反ではない。
脱水の急性期治療目的での点滴は適切な医療行為である。急性期治療は2008年の改定でTUEの正当な医療行為であると認められています。
長文の翻訳は無理ですが、CASの裁定の主な部分は以上です。