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坂井様からの事例の紹介です。
昨日公共プールを使用してますと、30代の男性が倒れておりまわりのスタッフは見ているだけで3分ほど経過しておりました。CPRができますのでかけ付けた所「久々のプールで400m泳ぎプール横の風呂へ入って帰ろうと歩こうとした所、クラッときて記憶がとんだ。」とのことです。食事は2時間前の13:00頃との事。脈拍数は50/秒前後で顔色は青かったのでタオルで水をふき取り毛布をかけ、足をビート版5枚で高くしました。 スタッフが「運びますか?」と言ったので、倒れて頭を打ってる可能性もあるのでそのままで観察すべきと判断し「少しここで様子を見ましょう」と言いました。 頭を打ってないかと思い、首の向きを自発的に変えさせ頭を触診観察しましたが、外傷も張れもありませんでした。 2分後、顔色はもどり脈拍が70前後となったので長座姿勢にかえ安静にして5分後に連れの方と一緒に変えられました。質問にはハッキリお答えにならており、痛みも無いとおっしゃっておりました。 これに対する僕の回答ですが、 1.プール指導員は水上救急法を学んでいる事が必要と思いますが、常に100%の対応というと困難です。公共のプールという事であれば、必須であると思います。普通のプール監視のアルバイトの学生レベルまでそれが徹底している事は期待できません。万が一、死亡事故や後遺障害が残った場合は1)自己責任、2)管理者の責任(県、市町村)、3)その場の監視者の責任 が問題となります。自己責任としては、当日の体調管理になります。管理者としては、過去の病気、現在の病気をチェックすべきです。 2.書かれた内容から「国家試験」的に判断しますと (1) 迷走神経緊張発作が一番の原因として考えられます。心拍が低下して顔が蒼白であり、血圧低下による意識低下ー消失発作が起こりました。 (2) 鑑別診断としては、頭部外傷、低血糖等を考えますが、年齢と経過から迷走神経緊張発作の可能性が一番高いと思います。治療は硫酸アトロピンの静脈注射が特効薬ですが、足を挙げて安静、暖めで改善する事が多いです。 3.その場の善意の1市民としてはベストであると思います。 意識障害が遷延する場合は救急車要請ですが、本人と家族の意思・希望によると思います。今後の注意としては1)乳酸蓄積するほどの強度な練習をしない、2)体調が悪いとき(風邪気味、二日酔い、寝不足)の時にはプールに入らない などです。 ご本人は十分な心当たりがあると思います。 救急車要請はプールの管理人の判断とご本人の希望が原則です。明らかな心停止・溺水などは救急車要請ですが、これもプールの管理者の仕事です。「馬鹿馬鹿しい」事ですが、法的に細かい事を言うと、善意の1市民でたまたま医師・看護師であれば、助ける義務があります。見逃すと法律違反です。救急救命士は業務外では除細動を打ってはいけないというのが昨年までの判断でしたが、4月からはAEDの使用はAEDがあれば、誰でも使ってよいという事になりました。個人的には、人を助けるのに法的根拠もないと思いますので、善意の1市民としての行動としては適切であったと思います。学校や公共の運動施設における救急蘇生法の習得と浸透はまだまだ不十分です。
by takahashibss
| 2004-04-20 08:02
| 救急医療
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